以下の章の様々な区分は、宗教的、文化的だけでなく、慣習的な違いにもかかわらず、英語での前の用語を共有しています。

AntiquityEdit

Seusoとその妻

dower(権力)、dowry(持参金)、bride price(花嫁代金)のような多くの伝統は、古代に長く受け継がれてきました。

西洋文化編

歴史的地位編

古代ローマでは、アウグストゥス皇帝が結婚と出産に報酬を与える結婚法「Lex Papia Poppaea」を導入しました。 この法律では、結婚しない若者や姦淫を行った者に罰則を課していました。 そのため、男性は25歳から60歳まで、女性は20歳から50歳までの間に結婚と出産をすることが法律で定められていた。 ヴェスタルの処女である女性は、6歳から10歳までの間に選ばれ、フォロロマーノにあるヴェスタ女神の神殿で30年間巫女として仕え、その後結婚することができました。 貴族の女性は12歳で結婚することが知られていますが、下層階級の女性は10代のうちに結婚することが多かったようです。 古代ローマの法律では、花嫁は12歳以上でなければならないとされており、この基準はローマ・カトリックのカノン法でも採用されています。 古代ローマ法では、12〜25歳の花嫁との初婚には、花嫁とその父親の同意が必要であったが、古代末期のローマ法では、25歳以上の女性が親の同意なしに結婚することが認められていた。 父親には、自分の子供のために有益な結婚相手を探す権利と義務があり、子供が成人するずっと前に婚約を取り決めることもありました。 エリートの娘は、生まれた家の利益のために、立派な家に嫁ぎます。 もし、娘が提案された夫が悪い性格であることを証明できれば、娘は合法的にその結婚を拒否することができました。 合法的に結婚に同意できる年齢は、乙女は12歳、若者は14歳でした。 古代末期のローマでは、ほとんどの女性が10代後半から20代前半で結婚していたようですが、貴族の女性は下層階級の女性よりも若くして結婚しており、貴族の乙女は最初の結婚まで処女であることが期待されていたようです。 古代末期のローマ法では、遺言書がない場合、娘は親から平等に相続することになっていました。

キリスト教文化圏では、社会における妻の立場や結婚生活について、新約聖書を参考にしているといいます。 新約聖書では、男女ともに離婚を禁じており(1コリ7:10-11)、夫の側では一夫一婦制を前提としています。つまり、妻は「自分だけの」夫を持ち、夫は「自分だけの」妻を持つことになっています(1コリ7:2)。 中世の時代には、これは「妻は他の妻と夫を共有してはならない」という意味に理解されていました。 その結果、近代以前の西洋、特に中世・近世では離婚は比較的珍しく、ローマ時代、中世後期、近世の夫は公に複数の妻を娶ることはありませんでした。

近世以前は、愛だけで結婚することは珍しかったのですが、近世になると文学の世界では理想とされるようになりました。 12世紀、ローマ・カトリック教会は、結婚の同意に関する法的基準を大幅に変更し、12歳以上の娘と14歳以上の息子は、たとえ密かに結婚したとしても、親の承認なしに結婚することを認めました。 パリッシュの研究によると、中世末期の女性は親の承諾を得ずに結婚することもあったようです。

新約聖書には、妻の財産権についての記述はなく、実際には宗教よりも世俗的な法律の影響を受けていました。

新約聖書には妻の財産権についての記述はなく、宗教よりも世俗的な法律の影響を受けていました。 また、妻の財産権には地域の慣習法が影響しており、その結果、前近代西洋における妻の財産権は地域によって大きく異なっていた。 妻の財産権や娘の相続権は、法制度の違いによって地域ごとに大きく異なるため、妻が所有する財産の額も大きく異なっていました。 中世後期に始まったイギリスのコモンロー制度では、遺言書が作成されていない場合、娘や次男は土地の財産から除外されるのが普通であった。 イギリスのコモンローでは、夫が生きている妻(「Feme couvert」)は、自分名義の財産をほとんど所有できないという制度がありました。 自活できない女性にとって、結婚は経済的に重要な意味を持っていたのである。 この問題は文献でも多く取り上げられていますが、女性の力が限られている最大の理由は、女性に平等な教育と平等な財産権が与えられていないことでした。 この状況を評価したのが、イギリスの保守派モラリスト、サー・ウィリアム・ブラックストーンです。 “The husband and wife are one, and the husband is the one”. 英語圏の既婚女性の財産権は、1882年の既婚女性財産法や同様の法改正により、生きている夫を持つ妻が自分の名前で財産を所有できるようになったことで改善されました。

結婚したくない女性は、修道女として修道院に入り、「キリストの花嫁」として、貞操と経済的生存が守られる状態になるという選択肢もありました。 妻も修道女もキリスト教の被り物をして、結婚の権利によって守られている状態を宣言していました。 尼僧になるという選択肢よりもはるかに重要なのは、西洋では宗教色のない独身女性という選択肢があったことです。 未婚の女性(フェム・ソレ)は、自分の名前で財産を所有したり、契約を結んだりする権利を持っていました。 ジョン・ハジュナルが初めて定量的に証明したように、19世紀から20世紀初頭にかけて、聖職者ではない西洋女性の未婚率は通常10~15%であり、これは他の主要な伝統文明では記録されていない女性の独身率である。 さらに、近世西洋女性の結婚年齢は、他の主要な伝統文化に比べて非常に高かった(通常、20代半ばから後半)。

現代の状況

20世紀に入ると、西洋の結婚における妻の役割は大きく2つの点で変化しました。1つ目は、「制度婚」から「伴侶婚」への移行で、中世以来初めて、妻は独立した法人となり、自分の財産を持つことが許され、訴訟を起こすこともできるようになりました。 それまでは、パートナーは一つの法人であったが、カバーチャーと呼ばれるこの権利を行使できるのは夫だけであった。 2つ目の変化は、中流・上流階級の家庭生活が劇的に変化したことです。1960年代には、これらの妻たちが外で働くようになり、離婚が社会的に認められたことで、より「個人化された結婚」として、片親の家庭や、ステップファミリーや「混合家族」が登場しました。

今日では、妻としての地位を示すために結婚指輪をする女性もいます。

今日の欧米諸国では、結婚した女性は通常、教育を受け、職業を持ち、法的に調達された産前産後ケア、法定出産休暇などの制度で仕事を休むことができ、出産手当金をもらえる場合もあります。 未婚の妊婦とは異なり、結婚というステータスにより、配偶者は子供に責任を持ち、妻を代表して発言することができます。また、パートナーが自動的に生物学的な法的親と見なされる状態では、パートナーは妻の子供に責任を持ちます。 逆に、妻が配偶者の代わりに発言することで、結婚していない場合よりも法的な権限が増す場合もあります。例えば、配偶者が事故で昏睡状態になった場合、妻は代弁権を持つことができます。 また、離婚した場合には、妻は慰謝料を受け取ったり、支払ったりすることができます(「世界の法律と離婚」を参照)。

アジアの文化

ヒンズー教

16世紀の武士、豊臣秀吉が妻や妾たちと一緒に座っている様子。

インド・アーリア語では、妻のことを「パトニ」といい、自分のアイデンティティを含めて、この世のすべてを夫と共有し、夫も同じようにする女性を意味します。 意思決定はお互いの同意のもとに行われるのが理想です。

インドの農村部や伝統的な地域におけるヒンドゥー教の結婚は、その大半がお見合い結婚です。 適当な家族(カースト、文化、経済的地位が同じ家族)が見つかると、男の子と女の子はお互いに会って話をして最終的な結果を決めます。

インドの法律では、夫による女性へのレイプ、性的虐待、精神的虐待、言葉の暴力を犯罪として認めています。 ヒンドゥー教では、妻は夫やその家族の一部を意味するPatniやArdhangini(「ベターハーフ」に似ている)と呼ばれています。

インドでは、女性は既婚女性であることを示すために、額に朱色の粉をつけたり、マンガルスートラ(ヒンディー語: मंगलसूत्र)と呼ばれるネックレスのような装飾品をつけたり、足の指に指輪をはめたりすることがあります(独身女性はつけませんが)。

仏教と中国の民間宗教

中国の家族法は共産主義革命によって変更され、1950年に中華人民共和国は、夫婦の財産の所有と管理に関して夫婦に同等の権利を与える規定を含む包括的な結婚法を制定しました。

JapanEdit

日本では、1898年に明治民法が制定されるまでは、女性の土地や金銭などの財産は、身の回りの衣服や鏡台などを除いて、すべて夫に渡されていました。 日本の女性、日本の法律参照

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