遺言検認

裁判所の手続き

遺言検認とは、亡くなった人(被相続人)の資産を特定して集め、被相続人の債務を支払い、被相続人の資産をその受益者に分配するための裁判所が監督する手続きです。

フロリダ州の検認法は、フロリダ州法731章から735章に記載されており、フロリダ州の検認手続きに関する規則は、フロリダ州検認規則第1部と第2部(規則5.010から5.530)に記載されています。

フロリダ州法では、正式管財と略式管財の2種類がありますが、裁判所が監督しない管財手続きとして、”Disposition of Personal Property Without Administration “があります。 このタイプの管財は、限られた状況下でのみ適用されます。 遺言執行手続きは遺言執行済みの資産にのみ適用されます。 遺言検認資産とは、被相続人が死亡時に単独名義で所有していた資産、または被相続人と1人以上の共同所有者が所有していたが、死亡時に所有権が自動的に継承される規定がない資産を指します。

遺言検認資産には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

  • 被相続人の財産に支払われる生命保険契約、年金契約、個人退職金口座。
  • 被相続人の単独名義、または被相続人と他の人の共有名義の不動産は、検認資産です(ホームステッド物件の場合を除く)。
  • 遺言書がない場合、被相続人の検認資産の所有権を被相続人の受益者に渡すために検認が必要です。 また、検認は、被相続人の死後、その経済的な問題を解決するためにも必要です。 このような場合には、遺言書を作成し、それに基づいて遺言書を作成します。また、遺言書を作成する際には、遺言者が死亡した時に住んでいた郡の巡回裁判所の書記官に提出します。 このようにして作られたのが、この本です。 検認申請後、書記官は、ファイル番号を割り当て、被相続人の検認財産管理のために書記官に提出されたすべての書類の記録を継続的に管理します。

    検認訴訟に関連する書式

    検認訴訟に関連する書式は数多くあります。

    検認の書式

    Florida State Courts SystemのSelf-Help Centerでは、検認手続きに関連する書式を提供していません。

    The Florida Statutes

    Center for Elders and the Courts

    Florida Bar Consumer Pamphlet on Probate

    Florida Probate Rules of Court Procedure

    Probate Forms

    The Florida State Courts System Self-Help Centerでは、検認手続きに関する書式は提供していません。

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