CFR – Code of Federal Regulations Title 21 (日本語)

(a) Description. (1) 朝食用ココアは、カカオニブを挽いてカカオ脂の一部を取り除いた後に残る材料を粉砕して調製した食品である。

(2) 本節の(b)(1)項で指定された任意のアルカリ成分は、163.110(b)(1)項で指定された条件および制限の下で、朝食用ココアの調製にそのように使用することができる。

(3) 本節(b)(2)に規定された任意の中和剤は、§163.110(b)(2)に規定された条件および制限の下で、朝食用ココアの調製にそのように使用することができる。

(4) 朝食用ココアは、本節(b)(3)および(b)(4)に記載された成分のうち1つ以上でスパイス、フレーバー、または味付けをすることができる。

(1)アルカリ成分。 アンモニウム、カリウム、ナトリウムの炭酸水素塩、炭酸塩、水酸化物、マグネシウムの炭酸塩、酸化物をそのまま、または水溶液で使用したもの

(2)中和剤。

(2) 中和剤 リン酸、クエン酸、L-酒石酸をそのまま、または水溶液で使用したもの

(3) 香辛料、天然および人工の香料、その他の調味料で、単独でも組み合わせてもチョコレート、ミルク、バターの風味を模倣するような風味を与えないもの

(4) 食塩

(c) 命名法。

(1) 朝食用ココアの原料となるカカオニブの調製に使用されたものを含め、本項(b)(1)で指定された任意のアルカリ成分が使用されている場合、食品の名称には「アルカリで処理」、または「○○で処理」という記述を添え、空欄にはその食品に使用されている特定のアルカリ成分の一般的または通常の名称を記入すること。

(2) 朝食用ココアの原料となるカカオニブの調製に使用されたものを含め、本項(b)(2)に規定される任意の中和剤を使用する場合は、食品名に「中和剤を使用して加工」または「○○を使用して加工」と記載し、空欄にはその食品に使用されている特定の中和剤の一般的または通常の名称を記入する。

(3) 朝食用ココアに本項(b)(3)で指定されたスパイス、香料、調味料のうち1つ以上が使用されている場合、ラベルには適切な文言を記載しなければならない。 “

(4) 本項に記載された2つ以上の記述が必要な場合、これらの記述は、適切でありながら誤解を招かない方法で組み合わせることができる。

(5) 食品の名称が、通常の購入状況下で容易に目に入るような目立つ位置にラベルに表示されている場合は常に、使用されている任意の成分を示す本項に規定された記述が、印刷またはグラフィックを介さずに名称の前または後に表示されなければならない。

(d) ラベルの宣言。 食品に使用されている各成分は、本章第101部および第130部の該当するセクションで要求されているように、ラベル上で宣言されなければなりません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です