Florida Last Will & Testament (日本語)

Making a Will in Florida

Florida Will Requirements

フロリダで有効な遺言を作成するには、一定の法的要件を満たす必要があります。

遺言者の要件

遺言者について、法律は次のように述べています:

健全な精神を持ち、18歳以上または親権を持っていない未成年者は誰でも遺言をすることができます。 フロリダ州法§732.501.

健全な精神とは一般的に、遺言書作成時に自分の行動を認識していることを意味します。 より具体的には、遺言書が作成された時点で、自分が遺言書を作成していること、自分が所有している財産の性質、自分の財産を誰に残すのかを理解していることを意味します。 認知症やアルツハイマー病の人でも、署名の時点で明晰であれば、健全な心を持っているとみなされることがあります。

遺言書の要件

遺言書自体については、標準的な要件がフロリダ州法§732.502に定められています。

すべての遺言は書面で、以下のように執行されなければなりません:

(1)(a) 遺言者の署名

1. 遺言者は遺言書の最後に署名しなければならない。または

2.遺言者の名前は、遺言者の立会いのもと、遺言者の指示により、他の人が遺言書の最後に署名しなければならない。

(b) 証人 – 遺言者の:

1. 署名、または

2.確認:

a. 本人が以前に遺言書に署名したこと、または

b.

b. 他の人が遺言者の名前を署名したこと

少なくとも2人の証言者の立会いのもとでなければなりません。

(c) 証人の署名 – 証人は遺言者の立会いのもと、お互いに署名しなければなりません。

さまざまな例外や特別なルールがありますが、これらはフロリダ州の遺言書の標準的な要件です。

遺言書は公証される必要がありますか

遺言書は必ず公証してもらうべきです。 フロリダ州の法律では、適切な公証を含む一定の要件を満たした遺言書は「自己証明」されます。 フロリダ州法§732.503。 自己証明された遺言書は、遺言書の証人の証言がなくても検認裁判所で認められます。 (自己証明されていない遺言書が検認裁判所に提出された場合、裁判所はその遺言書が主張する通りのものであることを証明するために、証人の証言やその他の証拠を要求します)

どのようにして証明されるのですか? フロリダで遺言書を自己証明するには、遺言者と証人が公証人の前で「自己証明宣誓書」に署名しなければなりません。 宣誓供述書とは、宣誓した文章のことで、公証人は裁判所の役員です。 したがって、公証人の前での宣誓供述書は、法廷で陳述するのと同じです。 そのため、宣誓供述書で遺言が適切に実行されたことを述べれば、それは法廷での証言と同じであり、証人は遺言を法廷で認める時に現れる必要はありません。 フロリダ州法§732.503.

遺言書が裁判所に提出される頃には、証人を探して全員を法廷に連れてくるのは難しいかもしれませんし、言うまでもなく弁護士費用もかかります。

フロリダでの遺言書作成には弁護士が必要ですか

いいえ、フロリダでの遺言書作成には弁護士は必要ありません。 ほとんどの人にとって、弁護士は優れた遺言書作成ソフトと同じことをするだけです。 しかし、特別なニーズを持つ子供がいる場合や、純資産が多く(約1,000万ドル)、連邦遺産税を心配している場合など、特定の状況では、弁護士に法的なアドバイスを求めるのが良いでしょう。

古い遺言書がある場合は?

フロリダ州法では、古い遺言書を2つの方法で扱っています。 まず、古い遺言書がある場合は、新しい遺言書を作成することでそれを取り消すことができます。 良い遺言書には、通常、それまでの遺言書を取り消す(キャンセルする)という記述があります。 第二に、遺言書を物理的に破壊するだけで取り消すことができます。 Florida Statute § 732.505 – 732.506.

Do I need to file my will?

フロリダ州法では、遺言者の死後10日以内に裁判所に遺言書を提出しなければなりません。 Florida Statute § 732.901. ですから、あなたが亡くなった後、あなたの個人的代理人(「執行者」または「管理者」とも呼ばれます)として指名された人が、地元の検認裁判所に遺言書を提出しなければなりません。

それまでの間、遺言書は安全な場所に保管し、適切な人がその場所を知っているようにしてください。

財産の残し方に制限はありますか?

一般的には、自分の財産を好きなように残すことができます。 しかし、あなたが結婚している場合、配偶者はあなたの財産の一部を受け取る権利があります(正式な合意がなされていない限り)。

遺言書の中には、すべての財産を一括して残すものもあれば、特定の人への贈与を分けて残すものもあります。 また、すべてを均等に分けて残すものもあれば、すべてを売却して、その代金を一定の割合で分配するというものもあります。

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