Gross Negligence Revisited (日本語)

GR Engineering Services Ltd v Investmet Ltd1における西オーストラリア州最高裁判所のTottle裁判長の最近の判決は、無責任条項からの切り出しとして使用される「重過失」という表現の意味についての議論を再活性化させました。

Tottle裁判長は、この問題に関する主なオーストラリアの判例法を有益に特定しました。

「重大な過失」という表現には問題があり、法律顧問には特定の行為を特徴づけるという実際的な難しさがあります。

重要な点として、Tottle 裁判官は、オーストラリアの裁判所が除外条項や補償条項に関連して「重大な過失」のコモンロー上の意味を検討する際に、Mance 裁判官が Hellespont Ardent2 で述べたアプローチに従っていることを指摘しています。 しかし、普通の言葉や一般的な印象からすると、重過失の概念は、関連するリスクを実際に認識して行われた行為だけでなく、明らかなリスクに対する重大な無視や無関心も包含することができるように思います。

Armitage v Nurse3 の英国控訴裁判所の前の判決で、Millett Lj は 713 で次のように述べています:

しかし、一方の詐欺と他方の単なる重過失の違いを種類の違いと見なす一方で、過失と重過失の違いは単に程度の違いと見なす。

Tottle 裁判官が言及した最も示唆に富むオーストラリアの判決の 1 つは、DIF III – Global Co-Investment Fund LP v Babcock & Brown International Pty Limited4 における Ball 裁判官の最近の判決です。

この事件は投資管理契約に関連するもので、以下の条項が含まれていました:

マネージャーは以下を行わなければならない。

(a) 本契約に基づき、パートナーシップのためにポートフォリオを投資および管理する。

また、本契約には次のような免責条項が含まれており、誤って補償とされていました。

5.1 (a) マネージャおよびその関連団体、取締役、役員、従業員、株主およびその他の代理人(それぞれを被補償者とする)は、マネージャ(および/またはその関連団体)による本契約に基づくサービスの履行に起因または関連して、またはパートナーシップの事業または業務に起因して、かかる当事者が行ったまたは省略した行為に起因する損失について、パートナーシップまたはリミテッドパートナーに対して責任を負わないものとする。

事実関係に話を戻します。

Babcock & Brownは、デラウェア州の上場企業であるCoinmach Services Corporationの株式を取得する可能性についてDeutsche Bankから打診を受けました。 ドイツ銀行はコインマックの財務アドバイザーの一人でした。 コインマック社の株式取得は進んだが、マネージャーが運用するファンドの投資家に大きな損失をもたらした。 マネージャーは注意義務に違反し、投資家に対して損害賠償責任を負ったと主張された。 マネージャーは抗弁のために条項5.1(a)に依拠しました。

「重大な過失」の意味について、Ball 裁判官は次のように述べています。

この条項の効果は、少なくとも重大な過失がない限り、マネージャーは責任を負わないということです。 “重大な過失」は正確な意味を持つ用語ではなく、その意味は使用されている文脈から理解されるべきものです。 しかし、重過失と単なる過失の区別は、種類ではなく程度によるものである。 Armitage v Nurse Ch 241 at 254 per Millett Lj. 他のケースでは、「重大な」という言葉は、状況に応じて追加の意味を持たないと判断されています:Sucden Financial v Fluxo-Cane Overseas Ltd EWHC 2133 (Comm) at per Blair J. 参照。

マネージャーが重大な過失を犯したと判断するにあたり、同氏は次のように続けました。

今回のケースでは、私の考えでは、「重大な過失」という言葉には単なる過失以上のものが含まれますが、少なくとも、契約で要求される問い合わせや調査を行わないという意図的な決定も含まれるでしょう。

裁判長の重要な結論は以下の通りです7:

PI保険会社は管理契約の条項5.1(a)に依拠しておらず、依拠するつもりであれば主張する必要がありました。 いずれにしても、私の意見では、マネージャーが認めた違反は単なる過失ではない。 それは、投資に関連して独自の実質的な調査を行うのではなく、Coinmach Deal Teamの仕事に依存するというマネージャー側の意図的な決定を反映しているに違いない。

また、Ball 裁判官が「重大な過失」の概念に、何もしないという意図的な決定を含めていることも興味深い点です。 明らかに、不法行為としての過失は、意図的な不正行為ではなく、不注意な行為に関係しています。 したがって、裁判長は意識的な不正行為という意味での故意性を取り上げたのではなく、注意義務の違反だけでなく、投資家に対する明らかなリスクに対する重大な無視や無関心を伴う決定を行ったことを想定しなければなりません。

James Thane Pty Ltd v Conrad International Hotels Corp8において、クイーンズランド州控訴裁判所は、Jupiters Limited(ゴールドコーストにあるカジノ施設の所有者)とConrad International Hotelsとの間で結ばれた管理契約における補償に関連して、重大な過失の性質を検討しました。

管理契約の第12.4.1項を読むと、コンラッドが補償の権利を失うために立証しなければならないのは、コンラッド側の直接的な重過失が問題の責任を引き起こしたということだと納得できます。

主題の条項における「重大な過失」の意味を深く検討する必要はありません。 明らかに単なる過失以上のものが関係しており、私はRed Sea Tankers Ltd v PapachostidisでMance裁判官が採用したようなアプローチを支持します。

キーメッセージ

  1. 重過失は独立した不法行為ではなく、コモンローでは正確な意味を持っていません。
  2. その概念は、適切な注意を払わなかったことよりも根本的なものですが、その追加的な次元は、文脈によってのみ決定されます。
  3. 最終的には、行為が重大な過失を構成するかどうかの問題は、裁判所の印象に左右されます。 したがって、Babcock & Brownでは、関連する行為は、デューデリジェンスと警戒心を行使するという契約上の義務に著しく違反して、提案された投資の調査や分析を行わないという意図的な決定に関係していました。
  4. 契約の目的のために重大な過失の定義を導入することは、常に当事者の自由です。 しかし、定義は行為のタイプに関係するため、解決策は非常に事実に敏感であり、したがって、必然的にある程度の不確実性を伴います。
  5. 全体として、取引相手の行為が重大な過失であることを立証しようとする当事者は、高いハードルに直面することになります。

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