Obscenity

最高裁判所は、「インターネットやその他の手段であっても、わいせつ物や児童ポルノを送信することは、成人・少年を問わず、連邦法上違法である」という判決を下しました。

Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1998).

猥褻物

猥褻物は、言論の自由に対する修正第一条の権利では保護されず、連邦猥褻法の違反は刑事犯罪となります。 米国の裁判所は、一般にミラーテストと呼ばれる3つのテストを用いて、ある素材がわいせつであるかどうかを判断しています。
連邦法では、わいせつ物の配布、輸送、販売、出荷、郵送、配布や販売を目的とした生産、または販売や転売のビジネスに従事することを違法としています。 有罪判決を受けた者は、罰金や懲役刑を科せられます。 この法律では、一般的に、わいせつ物を個人的に所持することは犯罪ではありませんが、そのような物を受け取る行為は、輸送を目的とした郵便、一般的な輸送業者、インタラクティブ・コンピュータ・サービスの使用を禁止する連邦法に違反する可能性があります。

猥褻法と未成年者

連邦法は、未成年者への猥褻物の配布を厳しく禁じています。 インターネット上を含め、16歳未満の未成年者にそのような資料を転送したり、転送しようとしたりすることは、連邦法により処罰されます。 また、未成年者を騙して有害または猥褻なものを閲覧させる目的で、誤解を招くようなウェブサイトのドメイン名を使用することも違法です。
また、未成年者が性的な活動をしているように見える絵や漫画、絵画などの視覚的表現も連邦法では違法です。

CEOSの役割

Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS)は、連邦わいせつ法の施行に尽力しています。

CEOSの弁護士は、全米のハイテク調査ユニット(HTIU)、連邦捜査局(FBI)、連邦検事局と協力して、連邦わいせつ法の違反を調査・起訴しています。
インターネットを使ってわいせつ物を配信することで、従来の管轄権の概念が曖昧になっています。 CEOSは、全国レベルの法執行機関として、全国規模の調査やイニシアチブを調整するための焦点を維持しています。 しかし、ミラーテストの下での地域社会の基準の重要性を考えると、CEOSは、地域社会の基準を最もよく知っている地元の連邦検事局の全面的なコミットメントとサポートが、連邦政府のわいせつ物取締り活動にとって絶対に不可欠であると認識しています。

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