民法に基づく法域では、Plea bargainingは極めて困難です。 これは、コモンロー制度とは異なり、民法制度には嘆願の概念がないからです。被告が自白した場合、自白は証拠として採用されますが、検察側は全面的な立証の義務を免れるわけではありません。 自白をしていても無罪と判断されることもあります。 また、コモンロー制度とは異なり、民法国の検察官は、立件後の告訴の取り下げや減額の権限が制限されているか、あるいは全くない場合があり、国によっては、立件前の告訴の取り下げや減額の権限が制限されているため、司法取引ができない場合もあります。
ブラジル Edit 2013年にブラジルで司法取引を認める法律が制定され、その後行われている政治家の汚職裁判でも司法取引が行われている。
中央アフリカ共和国Edit
中央アフリカ共和国では、魔術には重い刑罰が科せられますが、それを告発された者は通常、控えめな刑罰と引き換えに自白します。
中国Edit
中国では、2016年に全国人民代表大会の常務委員会によって司法取引の試験的な制度が導入されました。 3年以下の懲役刑に直面している被告人に対して、自発的に罪を認め、検察官の犯罪案や判決案に同意すると、緩和された刑罰が与えられます。
DenmarkEdit
2009年、米国での司法取引に由来する証人の証言が、デンマークの刑事裁判(297/2008 H)で認められるかどうかが争われた事件で、デンマーク最高裁(Danish: デンマーク最高裁判所(Danish: Højesteret)は、司法取引はデンマークの法律では一応合法ではないが、特定のケースの証人はそれにかかわらず証言が認められると全会一致で裁定した(ただし、下級裁判所は、証言が真実ではないか、少なくとも司法取引の利益に影響されている可能性を考慮するという注意書きがある)。 しかし、最高裁は、デンマークの法律には、司法取引に似た仕組みがあることを指摘した。 また、デンマーク競争法(Danish: Konkurrenceloven)第23条aは、当局が当時知らなかったカルテルに関する情報を提供した場合、誰かがカルテルに参加したことによる罰金や起訴を免れることを申請できるとしています。
被告人が犯罪を犯したことを認めた場合、検察官は被告人を起訴する必要はなく、以下の条件の下、司法行政法(デンマーク語:Retsplejeloven)第831条に基づき、いわゆる「認容事件」(デンマーク語:tilståelsessag)として審理することができます。 自白が他の証拠によって裏付けられていること(つまり、自白だけでは誰かを有罪にするには不十分です)、被告人と検察官の両方が同意していること、裁判所に異議がないこと、刑法第68条、第69条、第70条、第73条がこの事件に適用されないこと。
EstoniaEdit
エストニアでは、1990年代に司法取引が導入されました。自白して裁判のほとんどを回避する代わりに刑罰が軽減されます。 司法取引が認められるのは、4年以下の懲役に相当する犯罪です。
FranceEdit
2004年に導入された限定的な司法取引(Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité:CRPC、plider coupableと要約されることが多い)は、フランスで大きな議論を呼びました。 この制度では、検察官が比較的軽微な犯罪の容疑者に対して、懲役1年以下の刑罰を提案することができ、その取引を受け入れる場合には、裁判官の承認が必要となる。
例えば、ロバート・バディンター氏は、司法取引は検察官に大きな権限を与え、被告人が本当は刑期が短くても、裁判で刑期が長くなるリスクを避けるためだけに刑期を受け入れるようになると主張しました。
GeorgiaEdit
司法取引(グルジア語:საპროცესო შეთანხმება)は、2004年にグルジアで導入されました。
司法取引は、司法協定や交渉による嘆願とも呼ばれ、刑事事件を解決するための代替的かつ合意的な方法です。
司法取引とは、司法協定や交渉による司法取引とも呼ばれ、刑事事件の解決のための代替的で合意的な方法です。 グルジア刑事訴訟法第209条)
司法取引における被告人の権利Edit
司法取引の大原則は、被告人の自由意志、当事者の平等、被告人の権利の高度な保護に基づかなければならないということです。
- 被告人の不正や利益への配慮が不十分になることを避けるため、法律では弁護団の参加を義務づけています(グルジア刑事訴訟法第210条)
- 被告人は、裁判所が判決を下す前の刑事訴訟のどの段階においても、司法取引を拒否する権利があります。 (グルジア刑事訴訟法第213条)
- 拒否した場合、司法取引で被告人が提供した情報を将来的に被告人に対して使用することは禁止されています。 グルジア刑事訴訟法第214条)
- 被告人は、司法取引が欺瞞、強制、暴力、脅迫、または暴力によって締結された場合、司法取引の結果として下された判決に対して控訴する権利があります。 グルジア刑事訴訟法第215条)
司法取引を締結する際の検察官の義務 編集
司法取引を締結する際、検察官は公共の利益、刑罰の重さ、被告人の個人的特徴を考慮する義務があります。 グルジア刑事訴訟法第210条)権力の濫用を避けるために、法律は司法取引の締結とその条項の修正に必要な前提条件として監督検察官の書面による同意を定めています。 グルジア刑事訴訟法第210条)
司法取引の監視 編集
裁判所の承認を得ていない司法取引は法的効力を持ちません。 裁判所は、司法取引が被告人の自由な意思に基づいて締結されていること、被告人が司法取引の本質とその結果を完全に認識していることを納得しなければなりません。 グルジア刑事訴訟法第212条)
被告が有罪を認めただけでは有罪判決を下すことはできない。
- 合理的な疑いを超えて被告の有罪を証明する反論できない証拠が提示されているかどうか、
- 司法取引で規定された判決が正当なものかどうか。
裁判所は、提示された証拠が容疑を裏付けるのに十分ではないと判断した場合や、グルジアの刑事訴訟法に規定された要件に違反して、事件を実質的に検討せずに判決を下すための申し立てが提出されたと判断した場合、事件を検察官に差し戻す。 裁判所は、検察官に事件を差し戻す前に、当事者に合意条件の変更を申し出ます。 変更された条件が裁判所を満足させない場合には、裁判所は事件を検察官に差し戻すものとする。 グルジア刑事訴訟法第213条)
被告人が司法取引の結果を完全に認め、弁護人が代理し、欺瞞や強制なしに立法上の要件を完全に遵守して意思表示したことを裁判所が納得し、また有罪を確信できる十分な証拠があり、正当な判決について合意に達した場合、裁判所は司法取引を承認し、有罪判決を下します。 上記の要件のいずれかが満たされない場合、裁判所は司法取引を承認せず、事件を検察官に戻す。
司法取引における被害者の役割 編集
司法取引は、検察官と被告人という当事者間で行われます。
グルジアの刑事訴訟法第217条によれば、検察官は、司法取引を行う前に被害者と協議し、これを被害者に知らせる義務があります。 また、グルジア検察庁のガイドラインでは、検察官は被害者の利益を考慮し、原則として被害を補償した後に司法取引を締結する義務があるとされています。
GermanyEdit
ドイツでは、司法取引は限定的に登場しています。
ItalyEdit
イタリアには、一般的にはpatteggiamentoとして知られている交渉形態がありますが、専門的には、部品の要求に応じて刑罰を適用するというものです。
被告人が、具体的に言い渡される刑罰が5年の懲役よりも軽い(あるいは罰金で済む)と判断した場合、被告人は検察官に司法取引を申し出ることができます。 被告人は、刑期が短縮され、その他のメリット(訴訟費用を支払わなくてよいなど)を享受することができます。
検察官は、被告人が刑罰を受け入れるのと引き換えに、罪状を軽減したり、複数の罪状の一部を取り下げたりすることに同意することがありますが、被告人は、そのような要求をすることはできません。
検察官は、被告人が刑罰を受け入れるのと引き換えに、罪を軽減したり、複数の罪を取り下げたりすることに同意します。 この要請は、検察官が行うこともできます。 司法取引は、具体的に適用されうる刑罰が、3分の1に軽減された後、5年の懲役に劣る場合に認められます(いわゆるpatteggiamento allargato、ワイドバーゲン)。 具体的に適用される刑罰が、3分の1に軽減された後、2年の懲役に満たないか、罰金にとどまる場合(いわゆる「patteggiamento ristretto」限定交渉)、被告人は、刑の執行を猶予されたり、刑期の5年間に類似の犯罪を犯さなければ、罪が消滅するなどのメリットがあります。
イタリア刑法163条以下の条件付き刑の執行停止が適用される可能性がある場合、被告人は執行停止の許可に要求を従属させることができ、裁判官が執行停止を拒否した場合、交渉は拒否されます。 検察官と被告人の双方が合意に達した場合、その提案は裁判官に提出され、裁判官は司法取引を拒否することも受け入れることもできます。
イタリアの法律によれば、司法取引には有罪答弁は必要ありません(イタリアには答弁書はありません)。このため、司法取引の判決は、捜査や裁判の停止と引き換えに刑罰を受け入れることに過ぎず、他の裁判、特に民事責任の影響で同じ事実を主張する部分がある民事裁判や、司法取引の判決を要求して得た被告人の共犯者が処理される他の刑事裁判においては、拘束力のある説得力はありません。
PolandEdit
ポーランドも限定的な司法取引を採用しており、軽重罪(10年以下の懲役)にのみ適用されます。
- 被告人が罪を認めて刑罰を提案する、
- 検察官が同意する、
- 被害者が同意する、
- 裁判所が同意する、といういくつかの条件が同時に満たされる必要があります。
ただし、裁判所は、提案された司法取引の条件(被告人、被害者、検察官の間ですでに合意されている場合も含む)に異議を唱え、変更を提案することができます(具体的なものではなく、一般的なもの)。 被告人がこれらの提案を受け入れ、刑罰の提案を変更した場合、裁判所はそれを承認し、司法取引の合意に従って判決を下します。 合意にもかかわらず、検察官、被告人、補助検察官としての被害者(ポーランドでは、被害者は「補助検察官」として活動したいと宣言することができ、その結果、正式な検察官と同様の権利を得ることができます)など、裁判のすべての当事者が控訴する権利を持っています。 – 控訴する権利を有する
JapanEdit
日本では、これまで司法取引は法律で禁止されていましたが、情報筋によると、検察官が自白と引き換えに被告人に違法に司法取引を持ちかけていたとのことです。
日本では2018年6月から司法取引が導入されました。 この制度で司法取引が行われた最初のケースは、2018年7月、三菱日立パワーシステムズによるタイでの贈収賄疑惑でした。 2件目は、2018年11月に日産自動車の幹部カルロス・ゴーン氏とグレッグ・ケリー氏に対する会計法違反と証券法違反の証拠を得るための取引でした。
正式には「協議・合意制度(きょうぎ・ごういせいど)」と呼ばれる日本の制度では、組織犯罪、競争法違反、証券法違反などの経済犯罪の起訴において、司法取引が可能です。 検察官、被告人、弁護人がそれぞれ合意書に署名し、公判廷で遅滞なく証拠として認められなければならない。