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§ 61.109 Aeronautical Experience.

(a) 飛行機のシングル・エンジン・レーティングの場合。 このセクションの(k)で規定されている場合を除き、飛行機のカテゴリーとシングル・エンジン・クラスの格付けを持つ自家用操縦士証明書を申請する者は、§ 61.107(b)(1)に記載されている操縦分野において、認可された教官からの少なくとも20時間の飛行訓練と10時間の単独飛行訓練を含む、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。

(1) 単発機での3時間のクロスカントリー・フライト・トレーニング、

(2) § 61.110で規定されている場合を除き、3時間のソロ・フライト・トレーニングを含む、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。

(2) このパートの§61.110で規定されている場合を除き、シングル・エンジン機による3時間の夜間飛行訓練で、以下を含むもの。

(3) 単発の飛行機で、計器のみを参考にした飛行機の制御と操縦に関する3時間の飛行訓練(直進と水平飛行、一定の対気速度での上昇と下降、方位への旋回、異常な飛行姿勢からの回復、無線通信、計器飛行に適したナビゲーションシステム/設備とレーダーサービスの使用を含む)。

(4) 実技試験の準備として、認定された教官による単発機での3時間の飛行訓練(試験実施月から遡って2暦月以内に実施されたものでなければならない)。

(5) 単発機での10時間の単独飛行時間で、少なくとも以下のものを含む –

(i) 単独でのクロスカントリー飛行を5時間、

(ii) 総距離150海里の単独クロスカントリー飛行を1回、3地点で全停止着陸を行い、飛行の1区間は離着陸地点間の直線距離が50海里以上であること。

(iii) 管制塔が稼動している空港での3回の離陸と3回の完全停止の着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)の場合。

(b) 飛行機のマルチエンジン・レーティングの場合。 このセクションの(k)で規定されている場合を除き、飛行機のカテゴリーとマルチエンジン・クラスの格付けを持つプライベート・パイロット証明書を申請する人は、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。その中には、認可されたインストラクターからの20時間以上の飛行訓練と、§ 61.107(b)(2)に記載されている操縦分野での10時間の単独飛行訓練が含まれます。

(1) マルチエンジン機での3時間のクロスカントリー・フライト・トレーニング、

(2) § 61.110で規定されている場合を除き、3時間のソロ・フライト・トレーニングを含む、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。

(2) このパートの§61.110で規定されている場合を除き、マルチエンジン機での3時間の夜間飛行訓練で、以下を含む –

(i) 総距離100海里以上のクロスカントリーフライト1回、

(ii) 空港での完全停止状態での10回の離陸と10回の着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)。

(3) マルチエンジン機で、計器のみを参考にした飛行機の制御と操縦に関する3時間の飛行訓練(直進と水平飛行、一定の対気速度での上昇と下降、方位への旋回、異常な飛行姿勢からの回復、無線通信、計器飛行に適したナビゲーションシステム/設備とレーダーサービスの使用を含む)。

(4) 実技試験の準備のために、認定されたインストラクターによるマルチエンジン機での3時間の飛行訓練(試験実施月から前2暦月以内に実施されたものに限る)。

(5) 少なくとも以下の内容を含む、飛行機での10時間の単独飛行時間 –

(i) 単独でのクロスカントリー飛行を5時間、

(ii) 総距離150海里の単独クロスカントリー飛行を1回、3地点で完全に停止しての着陸を行い、飛行の1区間は離着陸地点間の直線距離が50海里以上であること。

(iii) 管制塔が稼動している空港での3回の離陸と3回の完全停止の着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)。

(c) ヘリコプター・レーティングの場合。 このセクションの(k)で規定されている場合を除き、ロータークラフト・カテゴリーとヘリコプター・クラスの格付けを受けた自家用操縦士証明書を申請する者は、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。その中には、認可された教官からの20時間以上の飛行訓練と、§ 61.107(b)(3)に記載された操縦分野での10時間以上の単独飛行訓練が含まれます。

(1) ヘリコプターでの3時間のクロスカントリー・フライト・トレーニング、

(2) セクション61.110で規定されている場合を除き、セクション61.110で規定されている場合を除き。

(2) このパートの§ 61.110で規定されている場合を除き、ヘリコプターでの3時間の夜間飛行訓練で、以下を含む –

(i) 総距離50海里以上のクロスカントリーフライト1回、

(ii) 空港での完全停止状態での離陸と着陸10回(各着陸はトラフィックパターンでの飛行を含む)。

(3) 実技試験の準備として、公認インストラクターによるヘリコプターでの3時間の飛行訓練(試験実施月から遡って2暦月以内に実施されたものでなければならない)、および

(4) ヘリコプターでの単独飛行時間10時間のうち、少なくとも以下の内容を含むもの。

(ii) 総距離100海里の単独クロスカントリーフライト1回、着陸地点は3カ所、離着陸地点間の直線距離が25海里以上のフライト1回、

(iii) 管制塔が稼働している空港での完全停止状態での離着陸3回(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)。

(d) ジャイロプレーンレーティングの場合。 このセクションの(k)で規定されている場合を除き、ロータークラフト・クラスとジャイロプレーン・クラスの格付けを受けた自家用操縦士証明書を申請する者は、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。その中には、認可された教官による20時間以上の飛行訓練と、§ 61.107(b)(4)に記載された操縦分野での10時間の単独飛行訓練が含まれます。

(1) ジャイロプレーンでの3時間のクロスカントリー・フライト・トレーニング、

(2) § 61.110で規定されている場合を除き、3時間のソロ・フライト・トレーニングを含む、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。

(2) このパートの§61.110で規定されている場合を除き、ジャイロプレーンでの3時間の夜間飛行訓練で、以下を含む –

(i) 総距離50海里以上のクロスカントリーフライト1回、

(ii) 空港での完全停止状態での10回の離陸と10回の着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)。

(3) 実技試験の準備として、公認インストラクターによるジャイロプレーンでの3時間の飛行訓練(試験実施月から遡って2暦月以内に実施されたもの)、および

(4) ジャイロプレーンでの10時間の単独飛行で、少なくとも以下の内容を含むもの –

(i) 3時間のクロスカントリー。

(ii) 総距離100海里の単独クロスカントリーフライト1回、着陸は3地点で行い、フライトの1区間は離着陸地点間の直線距離が25海里以上であること。

(iii) 管制塔が稼働している空港で、完全に停止した状態での3回の離陸と3回の着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)。

(e) パワー・リフト・レーティングの場合。 このセクションの(k)で規定されている場合を除き、パワー・リフト・カテゴリーの評価を受けた自家用操縦士証明書を申請する者は、§ 61.107(b)(5)に記載された操縦分野において、認可された教官からの20時間以上の飛行訓練と、10時間の単独飛行訓練を含む、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。

(1) パワー・リフトでの3時間のクロスカントリー・フライト・トレーニング、

(2) § 61.110で規定されている場合を除き、3時間の単独飛行トレーニングを含む、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければなりません。

(2)このパートの§ 61.110で規定されている場合を除き、パワー・リフトでの3時間の夜間飛行訓練で、以下を含むもの –

(i) 総距離100海里以上のクロスカントリー・フライト1回、

(ii) 空港での完全停止状態での10回の離陸と10回の着陸(各着陸はトラフィック・パターンでの飛行を含む)。

(3) 計器のみを使用した動力式リフトの操縦に関する3時間の飛行訓練で、直進・水平飛行、一定の対気速度での上昇・下降、方位への旋回、異常な飛行姿勢からの回復、無線通信、計器飛行に適した航法システム・設備およびレーダー・サービスの使用を含む。

(4) 実技試験の準備のために、認定されたインストラクターによるパワー・リフトでの3時間の飛行訓練(試験実施月から前2暦月以内に実施されたものでなければならない)。

(5) 少なくとも以下の内容を含む、飛行機またはパワー・リフトでの10時間の単独飛行。

(i) 5時間のクロスカントリー飛行、

(ii) 総距離150海里の単独クロスカントリー飛行を1回、3地点で完全停止による着陸を行い、飛行の1区間は離着陸地点間の直線距離が50海里以上であること。

(iii) 管制塔が稼動している空港での3回の離陸と3回の完全停止の着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)。

(f) グライダー・カテゴリー・レーティングの場合。

(1) グライダー・カテゴリー・レーティングの自家用操縦士証明書の申請者が、重量物航空機のパイロットとして40時間以上の飛行時間を記録していない場合、申請者は、このパートの§ 61.107(b)(6)に記載された運航区域で、グライダーで少なくとも10時間の飛行時間を記録しなければならず、その飛行時間には、少なくとも以下が含まれなければならない –

(i) § 61.107(b)(6)に記載された運航区域でのグライダーでの20回の飛行。

(i) 本編の§61.107(b)(6)に記載されている運用エリアでのグライダーでの20回のフライト(実技試験の準備のために、試験月から過去2暦月以内に行われた公認インストラクターによるグライダーでの少なくとも3回のトレーニングフライトを含む)、および

(ii) §61.107(b)(6)に記載されている運用エリアでのグライダーでの2時間の単独飛行。

(2) 申請者が航空より重い航空機で少なくとも40時間の飛行時間を記録している場合、申請者は§ 61.107(b)(6)に記載されている運用地域でグライダーで少なくとも3時間の飛行時間を記録しなければならない。

(i) 本編の§61.107(b)(6)に記載された運航区域内でのグライダーでの単独飛行10回、

(ii) 実技試験の準備のための公認インストラクターによるグライダーでの訓練飛行3回(試験月から2暦月以内に実施されたもの)を含む必要があります。 Light-than-Airカテゴリー及び飛行船クラスの格付けを受けた自家用操縦士証明書を申請する者は、少なくとも以下の項目を記録しなければならない。

(1) 本パートの§ 61.107(b)(7)に記載されている運航区域の飛行船での25時間の飛行訓練で、最低でも以下の内容からなる。

(i) 飛行船での3時間のクロスカントリー飛行訓練、

(ii) 本編の§61.110で規定されている場合を除き、以下を含む飛行船での3時間の夜間飛行訓練。

(A) 総距離25海里以上のクロスカントリー・フライト、および

(B) 空港での5回の離陸と完全に停止した状態での5回の着陸(各着陸はトラフィック・パターンでの飛行を含む)。

(2) 飛行船での3時間の飛行訓練では、計器のみを参考にした飛行船の制御と操縦に関するもので、直進・水平飛行、一定の対気速度での上昇・下降、方位への旋回、異常な飛行姿勢からの回復、無線通信、計器飛行に適した航法システム・設備およびレーダー・サービスの使用を含む。

(3) 実技試験の準備のために、試験の月から過去2暦月以内に、認定されたインストラクターと飛行船で3時間の飛行訓練を行うこと、および

(4) 認定されたインストラクターと飛行船で指揮官としての任務を遂行する5時間。

(h) 気球レーティングの場合。 空中軽量カテゴリーと気球クラスの格付けを受けた自家用操縦士証明書を申請する者は、このパートの§61.107(b)(8)に記載された操縦分野において、認定された教官との6回以上の訓練飛行を含む、少なくとも10時間の飛行訓練を記録しなければなりません。

(1) ガス気球。ガス気球で訓練を行う場合は、以下の内容を含む1回2時間のフライトを最低2回行うこと。

(i) 実技試験の準備のために、試験月から遡って2暦月以内に、公認インストラクターによるガス気球での訓練フライトを最低1回行うこと。

(ii) 認定されたインストラクターと共に、ガス気球で指揮官としての任務を遂行する少なくとも1回のフライト

(iii) 発射地点から3,000フィート上空までの制御された上昇を含む少なくとも1回のフライト。

(2) エアボーン・ヒーターを搭載した気球。

(i) 実技試験の準備のために、試験月から遡って2暦月以内に、公認のインストラクターと一緒に、空気中にヒーターを搭載した気球で、1回1時間の訓練飛行を2回以上行うこと。

(ii) 空気中にヒーターを設置した気球での単独飛行1回。

(iii) 発射地点から2,000フィート上空までの制御された上昇を伴う飛行1回以上。

(i) パワード・パラシュート・レーティングの場合。 パワード・パラシュート・カテゴリーの評価を受けた自家用操縦士の証明書を申請する者は、パワード・パラシュートでの少なくとも25時間の飛行時間を記録しなければならない。その中には、§ 61.107 (b)(9)及び§ 61.107 (b)(9)に記載されている操縦エリアでの、30回の離着陸を含む公認教官との10時間の飛行訓練と、10時間の単独飛行訓練が含まれる。

(1) 出発空港から少なくとも25海里の空港に着陸する1時間のクロスカントリー・フライトを含む、パワード・パラシュートによる1時間のクロスカントリー・フライト・トレーニング、

(2) § 61.110で規定されている場合を除き、3時間の夜間飛行トレーニング。

(2) セクション61.110に規定されている場合を除き、空港での10回の離着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)を含む、パワードパラシュートでの3時間の夜間飛行訓練。

(3) 実技試験の準備のための公認インストラクターによるパワードパラシュートでの3時間の飛行訓練(試験月から前2暦月以内に行われたものでなければならない)。

(4) パワード・パラシュートを使用した3時間の単独飛行で、少なくとも以下の内容を含む。

(ii) 空港での完全に停止した状態での単独離着陸(各着陸はトラフィックパターンでの飛行を含む)を20回。

(5) 管制塔が稼働している空港での航空機での離着陸(各着陸はトラフィックパターンでの飛行を含む)を3回。

(j) ウェイト・シフト・コントロール航空機の評価の場合。 ウェイト・シフト・コントロール・レーティングの自家用操縦士証明書を申請する者は、少なくとも40時間の飛行時間を記録しなければならず、その中には、§ 61.107(b)(10)に記載された操縦分野において、認定されたインストラクターとの20時間以上の飛行訓練と、10時間の単独飛行訓練が含まれていなければならず、その訓練には少なくとも以下のものが含まれていなければならない。

(2) セクション61.110で規定されている場合を除き、ウェイトシフトコントロール機での3時間の夜間飛行訓練で、以下を含むもの。

(i) 最初の出発地から50海里以上の直線距離にある着陸地点を含む、総距離75海里以上のクロスカントリーフライトを1回。

(ii) 空港での10回の離着陸(各着陸はトラフィックパターン内での飛行を含む)

(3) 実技試験の準備のために、認定された教官によるウェイトシフトコントロール機での3時間の飛行訓練(試験月から過去2暦月以内に実施されたものでなければならない)。

(4) ウェイト・シフト・コントロール機での単独飛行時間10時間。その内訳は、少なくとも以下の通り –

(i) 単独でのクロスカントリー飛行5時間、

(ii) 総距離100海里以上の単独クロスカントリー飛行1回。

(5) 管制塔が稼動している空港において、航空機で3回の離着陸(各着陸はトラフィックパターンでの飛行を含む)を行うこと。

(k) フルフライトシミュレーターまたは飛行訓練装置の使用に対する許可されたクレジット。

(1) 本節の(k)(2)項で規定されている場合を除き、認定された教官から受けた場合、求める格付けに適切な航空機のカテゴリー、クラス、タイプ(該当する場合)を表すフル・フライト・シミュレーターまたは飛行訓練装置での最大2.5時間の訓練を、本節で要求される飛行訓練時間に加算することができます。

(2) 本章のパート142の下で認定されたトレーニング・センターが実施するコースにおいて、求められるレーティングに適切な航空機のカテゴリー、クラス、およびタイプ(該当する場合)を表すフライト・シミュレーターまたはフライト・トレーニング・デバイスでの最大5時間のトレーニングは、本セクションで要求されるフライト・トレーニング時間に加算することができます。

(3) 管理者がより少ない時間を承認した場合を除き、飛行機、回転翼機、パワー・リフトの格付けを持つ自家用操縦士証明書の申請者は、本章のパート142の下で認証されたトレーニング・センターが実施する承認された自家用操縦士コースを十分に修了した場合、本項の要件を満たすためには合計35時間の航空経験を積むだけでよい。

(l) スポーツ・パイロット・レーティングを持つフライト・インストラクターから受けたフライト・トレーニングのクレジットを許可する。 スポーツ・パイロット証明書の保有者は、以下の条件を満たす場合、スポーツ・パイロット・レーティングを持つフライト・インストラクターから受けたフライト・トレーニングを本項の航空経験の要件に加えることができる。

(1) 飛行訓練は、格付けを求める航空機と同じカテゴリーとクラスで行われ、

(2) スポーツ・パイロット・レーティングを持つ飛行インストラクターは、飛行訓練を提供する権限を持っており、

(3) 飛行訓練は、以下のいずれかを含んでいた。

(ii) VHが87ノットCASを超える飛行機の場合、飛行計器のみを参考にした飛行機の制御と操縦に関する訓練(直進と水平飛行、旋回、下降、上昇、無線補助装置の使用、ATC指令を含む)ただし、この訓練は§61.412(c)で要求されるエンドースメントを持つスポーツ・パイロット・レーティングを持つ飛行インストラクターから受けたものである。412(c).

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