When Does Federal Law Preempt State Law? (日本語)

米国憲法は、連邦法が「国の最高法規」であることを宣言しています。 その結果、連邦法が州法や地方法と抵触する場合、連邦法が他の法律に優先します。 これは一般的に「先取特権」として知られています。 実際には、このような単純なものではありません。 連邦法が州法を先取りするかどうかを判断するには、広範な分析が必要です。 議会は、州法を先取りするような具体的な表現を法律に盛り込むことができますが、そのような表現がない場合でも、他の要因によって先取りが暗示される可能性があります。 米国最高裁判所は、州法の先取特権の要件を定めています。

米国憲法第6条第2項に規定されている最優先条項により、憲法と連邦法の両方が州法に優先します。 憲法第1条第8節では、米国議会の権限を定めています。 移民、破産、通貨に関する法律など、一部の権限は連邦議会のみに与えられています。

第8条で連邦議会に与えられている権限のうち、「税を課し、徴収する権限」などは州も共有しています。 議会は、州の境界を越える特定の事柄について権限を持ち、州は、その境界内の事柄について権限を持ちます。

最高裁は、Altria Group v. Good, 555 U.S. 70 (2008)において、先取特権の原則を次のように述べています。 “連邦法に抵触する州法は効力を持たない」としています。 この判決では、明示的な先取特権と黙示的な先取特権の違いが議論され、連邦法が州法を先取することを議会が意図しているかどうかを判断する方法が示されました。

Express Preemption

議会が、ある法律が連邦法を先取りすると宣言した場合、これは「明示的先取り」として知られています。 これには通常、法律の中に先取り条項が含まれています。 先に述べたように、先取特権条項が何らかの形で曖昧である場合、Altriaにおける最高裁判所の判決は、州法に有利なように曖昧さを考慮するよう裁判所に指示している。

Arizona v. United States, 567 U.S. 387 (2012) において、最高裁は、連邦移民法が、無許可で働く非正規移民を罰する州法を先取りするとしました。 1986年の移民改革管理法には、8 U.S.C. § 1324(h)(2)で規定される明示的な先取り条項が含まれていた。 裁判所は、アリゾナ州の法律は「議会が選択した規制システムに対する障害」であると判断しました。

Implied Preemption

議会が法律の文中に明示的な先取特権の規定を含まない場合でも、裁判所は法律が州法を先取すると判断することができます。 州法と連邦法が直接競合する場合や、州法が規制しようとしている分野を連邦法が支配している場合などに、暗黙の先取りが発生します。

Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1963) では、連邦特許法と、弁護士のライセンスを規定する州法との間の対立について、最高裁判所が検討しました。 米国特許庁はある人物にパテントエージェントとしてのライセンスを与えていましたが、フロリダ州はこれを無許可の弁護士業務であると判断しました。 最高裁は、フロリダ州で特許代理人として活動することができるかどうかについては、連邦法が州法を先取りすると判断しました。 連邦議会は、連邦特許法が州の免許法を先取りすることを意図しているとは明示していませんでしたが、裁判所は、先取りは特許法の目的を「達成するために必要かつ適切である」と判断しました。

分野の先取り

分野の先取りは、連邦法や規制が特定の分野を徹底的にカバーしていて、州が関与する余地がない場合に起こります。 前述のアリゾナ州の判決は、憲法によって議会に明示的に与えられた権限に基づく、明示的な分野の先取りの例です。

Gade v. National Solid Wastes Management Association, 505 U.S. 88 (1992) では、有害廃棄物を管理する連邦法が、同じ分野をカバーするイリノイ州法を先取りするという判決が下されました。

1999年8月4日、クリントン政権は、「連邦主義」と題した大統領令13132を発表しました。 これは、州法に抵触する可能性のある規制に対して、行政機関がどのように対処すべきかという方針を示したものです。 この命令の第4節では、特に先取特権について述べられている。

  1. 議会が明示的に先取りを許可した場合、
  2. 「明確な証拠」に基づいて議会が先取りを意図した場合、
  3. 州法が連邦法の通常の施行または行使と競合する場合。

これらは、先取りが起こりうる3つの主な状況として、今でも一般的に受け入れられています。

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