聖なる誓いは本来、不変のものとされていました。 後述するように、後世になって免罪符が与えられるようになりましたが、本来は教皇でさえ免罪符を与えることはできませんでした。 正当な理由で修道会のメンバーが追放された場合、貞節の誓いは変更されず、そのため結婚の試みは無効となり、従順の誓いは、一般的には修道会の上層部ではなく司教に対して義務づけられ、清貧の誓いは新たな状況に合わせて変更されましたが、追放された修道者は「例えば、いかなる物品も他の人に遺贈することはできず、彼に渡った物品は、彼の死後、彼の修道会または聖座に戻る」とされています。
1917年の弱体化
1917年の旧キヤノン法典では、誓願が厳粛な修道会には「修道会」という名称を使用し、誓願が単純な修道会には「修道会」または単に「修道会」という名称を使用していました。 男性の場合、修道会の会員は「正会員」と呼ばれ、修道会に所属する会員は単に「修道士」と呼ばれ、この用語は正会員にも適用されました。 女性の場合、単純な誓願を持つ者は「シスター」と呼ばれ、「ヌン」という用語は、厳粛な誓願を持つ修道会に所属する者のためのものですが、地方によっては単純な誓願を持つことが認められていました。
しかしながら、厳粛な誓願は単純な誓願とは異なり、不可分であるという区別を廃止しました。
実際には、1917年以前から、厳粛な宗教的誓願の免除は教皇自身の許可によって得られていましたが、聖座の部局や聖座から特別に委任された上長は単純な宗教的誓願を免除することができました。
1917年の法典では、厳粛な修道誓約をした者や、聖座が結婚を無効にする効果を付けた単純誓約をした者が行おうとする結婚を無効とする一方で、聖座が別段の指示をした場合を除き、単純誓約が結婚を無効にすることはないとし、法人格の区別を維持しました。 このように、「修道会」のメンバーは絶対的に結婚を禁じられており、彼らが試みた結婚は無効であった。
もう一つの違いは、厳粛な誓いを立てた修道者は、財産を所有する権利と、自分自身のために一時的な物品を獲得する能力を失ったが、単純な誓いを立てた修道者は、清貧の誓いによって財産の使用や管理を禁じられているものの、修道会の規約に明確な反対の記述がない限り、財産の所有権とそれ以上のものを獲得する権利を保持していたことである。
1917年の法典が発表された後、単純誓願を持つ多くの修道会は、聖座に荘厳な誓願を立てる許可を求めました。 1950年11月21日付の使徒憲章スポンサ・クリスティは、(厳密な意味での)修道女にはその許可を容易に与えたが、使徒活動に専念する修道会には与えなかった。 後者の女性修道会の多くは、清貧の誓いだけを求めていました。 第二バチカン公会議の終わり頃、聖職者養成所の総長と修道会の総長は、正当な理由があれば、単純誓願の対象者が合理的な要求をした場合、出発する際の生活に必要なものを除いて財産を放棄することを許可する権限を与えられました。 この変更により、「修道会」として設立されたインスティテュートには、3つの厳粛な誓願をすべて持つ会員や、清貧の厳粛な誓願と貞節と服従の単純な誓願を持つ会員がいるようになったため、「修道会」と「命令」の間の以前の明確な区別がさらに曖昧になりました。
1983年のさらなる変更
現在の1983年のキヤノン法典では、厳粛誓願と単純誓願の区別は維持されていますが、「修道会」と「会衆」の区別を含めて、それらの法人的効果の区別はなくなっています。
かつて厳粛な誓いとは、修道会と呼ばれるものの中で行われるものを意味していましたが、「今日では、ある誓いがいつ厳粛なものであるかを知るためには、奉献生活の機関に関する適切な法律を参照する必要があります。