差止命令とは?
差止命令とは、個人や団体に対して、特定の行為をやめるか、さもなければ始めるように要求する裁判所の命令です。
Key Takeaways
- 差止命令とは、裁判官が個人やその他の団体に対して、ある行為の停止または開始を義務付ける法的判決のことです。
- 差止命令の3つの主な例は、禁止命令、仮(一時)差止命令、終局的差止命令です。
- 差止命令は、個人や団体に何らかの活動の停止を求める一般的な差止命令の一種です。
差止命令について
差止命令や仮差止命令は通常、訴訟の初期段階で、そうすることで被告が将来行う有害な行為を防ぐことができると裁判所が認めた場合に出されます。 例えば、接近禁止命令は、被告が原告と接触するのを防ぐためによく使われます。 仮差止命令と終局的差止命令は、民事訴訟で原告が提出する証拠に基づいて出されます。
仮差止命令の例としては、ビジネスを経営している夫婦が離婚する場合があります。 おそらく、ビジネスとその資産をどちらが所有しているか、管理しているかについて争いがあるのでしょう。
仮処分は、金銭的な返還だけでは被害を救済できない場合にも裁判所が使用します。 例えば、被告に対して金銭的な判決を下すことに加えて、裁判所は被告が特定の活動やビジネスに参加しないことを命じる終局的な差し止め命令を出すことがあります。
差止命令の取得
一時的な差止命令が認められるためには、原告は通常、訴訟の本筋で勝訴する可能性があること、差止命令が認められなければ潜在的な損害が発生する可能性があること、その潜在的な損害が差止命令によって相手側に与える可能性のある損害を上回り、当事者の利益または損害が衡平であることを裁判所に示す必要があります。
終局的な差止命令が認められるためには、原告は回復不能な損害を被っていること、金銭的な損害賠償だけでは十分ではないこと、当事者間の苦難のバランスを考慮すると命令が正当化されること、そして命令が公共の利益を損なわないことを証明する必要があります。
例。 排除措置命令
排除措置命令は、企業や個人に対して、疑わしいとされる活動を禁止するための差し止め命令です。 排除措置命令は、結果を決定するための裁判が行われるまでの一時的な差止命令や、裁判が終了した後の恒久的な差止命令の形をとることがあります。
一時的であれ恒久的であれ、排除措置命令は法的拘束力を持ちます。 このような命令は、政府機関や裁判所が、違法または有害な活動が行われていると信じるに足る理由があると確信した場合に、違反者にその活動を止めるよう求めるために出されます。 状況に応じて、裁判などのさらなる措置が必要な場合もあれば、永久的な命令になる場合もあります。