EffectsEdit
特許は、発明を製造、使用、販売する権利を与えるものではありません。 むしろ、特許は法的な観点から、維持費の支払いを条件に、通常は出願日から20年間の特許期間中、他者が特許発明を製造、使用、販売、販売のために提供、または輸入することを排除する権利を提供するものです。 しかし、経済的・実用的な観点から見ると、特許は、特許権者に「裁判で特許を主張して排除しようとする権利」を与えるものと考えた方がよく、正確かもしれません。なぜなら、付与された特許の多くは、特許権者が裁判で特許を主張しようとすると無効になるからです。 特許とは、発明者が発明の詳細を公開することに同意する代わりに、政府が発明者に与える限定的な財産権である。
特許は、排他的な権利であるため、必ずしも特許権者に特許対象の発明を利用する権利を与えるわけではありません。 例えば、多くの発明は先行する発明を改良したものであり、他の人の特許がまだ適用されている可能性があります。
一部の国では、「実施規定」が設けられており、対象となる地域で発明を実施することが義務付けられています。 発明を実施しなかった場合の結果は、特許権の取り消しから、裁判所が特許発明の利用を希望する当事者に与える強制実施権の授与まで、国によって異なります。
ChallengesEdit
ほとんどの国では、許可された特許や発行された特許の有効性について、第三者が各国の特許庁に異議を申し立てる方法があります。 また、裁判所で特許の有効性を争うこともできます。 いずれの場合も、異議申立人は、その特許が付与されるべきではなかったことを証明しようとします。 異議申立にはいくつかの理由があります。クレームされた主題が特許可能な主題ではない場合、クレームされた主題が実際には新規ではなかった場合、または出願時に当業者にとって自明であった場合、あるいは、発明者のリストや発見された時期の表明などに関して、審査中に何らかの不正が行われた場合などです。
InfringementEdit
特許権侵害は、特許権者の許諾を得ずに第三者が特許発明を製造、使用、販売した場合に発生します。 しかし、特許権は国単位で行使されます。
侵害には、特許で保護されている禁止行為を行っているという、文字通りの特許侵害も含まれます。
侵害には、特許で保護されている禁止行為を行っているという文字通りの侵害があります。 この法理は、誰かが、基本的には、すべての権利において保護されている製品と同一の製品を、ほんの少しの変更を加えて作ることから保護するものです。 米国をはじめとするいくつかの国では、別の2つの形態の侵害に対する責任があります。 1つは寄与侵害で、これは他者の侵害に参加することです。 これは、企業が他社の特許製品の作成を支援したり、他社が作成した特許製品を販売したりすることです。 また、侵害教唆もあります。これは、当事者が他の当事者に特許侵害を誘発したり、支援したりすることです。 例えば、企業が競合他社の市場シェアを下げるために、他社にお金を払って特許製品を作らせた場合などが挙げられます。 これは、特許権者が特許を取得しているA国で製品を販売した後、別の当事者が特許権者の許可を得ずに、特許権者が特許を取得しているB国で製品を購入・販売するというグレーマーケット商品に関して重要です。 B国の法律が国内消尽または地域消尽のいずれかであれば、所有者はまだ特許権を行使することができるかもしれません。しかし、B国が国際消尽のポリシーを持っている場合、特許所有者はB国で特許権を行使する法的根拠を持ちません。
権利行使
特許の権利行使は、一般的に民事訴訟(米国特許の場合、米国連邦地方裁判所での特許侵害訴訟)によってのみ可能ですが、一部の国(フランスやオーストリアなど)では、故意の侵害に対して刑事罰が科せられます。 一般的に、特許権者は、過去の侵害に対する金銭的補償(損害賠償)を求め、被告が将来の侵害行為を行うことを禁止する差止命令を求め、あるいは損害賠償または差止命令のいずれかを求めます。 侵害を立証するためには、特許権者は、被告である侵害者が、特許の請求項の少なくとも1つの要件をすべて実施していることを立証しなければなりません。
被疑侵害者は、侵害されていると主張する特許の有効性について反訴する権利を有しています。 特許は、国によって異なる関連特許法に記載された理由により、無効であると判断されます。 多くの場合、その理由は、関連する国における特許性の要件のサブセットである。 侵害者は通常、利用可能な無効理由(例えば、先行公開など)に自由に依拠することができるが、一部の国では、同じ有効性の問題が再審議されるのを防ぐための制裁措置を設けている。
特許ライセンス契約とは、特許権者(ライセンサー)がライセンシーに対して、請求された発明を製造、使用、販売、または輸入する権利を、通常はロイヤルティやその他の報酬と引き換えに付与することに同意する契約です。 複雑な技術分野に携わる企業では、1つの製品の製造に関連して複数のライセンス契約を結ぶことが一般的です。
OwnershipEdit
ほとんどの国では、自然人でも法人でも特許を申請することができます。 しかし、米国では、発明者のみが特許を申請することができますが、その後法人に譲渡されたり、発明者が雇用契約に基づいて雇用者に発明を譲渡することを要求されることもあります。 欧州のほとんどの国では、発明が発明者の通常の職務または特別に割り当てられた職務の過程でなされた場合、職務の遂行により発明が生じることが合理的に予想される場合、または発明者が雇用者の会社の利益を促進する特別な義務を負っている場合には、発明の所有権は法律の規定により発明者から雇用者に移ることがあります。 DABUSのような人工知能システムの出願は、自然人ではないという理由で、米国、英国、欧州特許庁で却下されています。
発明者、その後継者、またはその譲受人は、特許が付与された時点で、また付与された場合には、その特許の所有者となります。 特許が複数の所有者に付与された場合、当該国の法律や所有者間の合意が、各所有者が特許を活用できる範囲に影響を与える可能性があります。
所有権の譲渡が可能なことで、特許の財産としての流動性が高まります。 発明家は特許を取得し、それを第三者に売却することができます。
準拠法Edit
特許の付与と行使は、国内法に加えて、国際条約が国内法に反映されている場合はその条約にも準拠します。 特許は国または地域の特許庁によって付与されます。 したがって、ある特許は、その特許が付与された国での発明の保護にのみ有効である。 言い換えれば、特許法は領土的な性質を持っています。
一般的に、ある国または複数の国が特許庁を設立し、関連する特許法に基づいてその国の特許制度を運用する責任を負います。
一般的に、国や国のグループは、特許庁を設立し、関連する特許法に基づいて、その国の特許制度を運営する責任を持っています。特許庁は通常、特許の付与に責任を持ち、侵害は各国の裁判所の管轄となります。 英国では、実質的な特許法は1977年に改正されたPatents Actに含まれています。 米国では、憲法が議会に「科学の進歩と有用な芸術を促進する」ための法律を制定する権限を与えています。
特許法を世界的に調和させようとする動きがあり、特に世界貿易機関(WTO)がこの分野で積極的に取り組んでいます。 TRIPS協定は、各国が整合性のある特許法に合意するための場を提供することに大きな成功を収めています。 TRIPS協定への適合はWTO加盟の要件であり、多くの国ではその適合が重要視されています。
国際的には、欧州特許条約(EPC)のように、出願や審査の一部を集中的に行う国際条約手続きがあります。 また、ARIPOやOAPIの加盟国、アフリカ諸国の類似条約、ユーラシア特許機構を結成しているCISの9つの加盟国にも同様の取り決めがあります。 特許に関連する主要な国際条約は、1883年に締結された「工業所有権の保護に関するパリ条約」です。 パリ条約は、特許に関するさまざまな基本ルールを定めており、すべての国の管轄区域で直接法的効力を持つわけではありませんが、この条約の原則は、現在の注目すべきすべての特許制度に組み込まれています。 パリ条約では、特許の最低保護期間を20年と定めていますが、最も重要な点は、優先権を主張する権利を規定していることです。パリ条約のいずれかの加盟国に出願すると、他の加盟国に出願する権利が1年間保持され、最初の出願日の利益を得ることができます。 もうひとつの重要な条約は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理し、150カ国以上が加盟する特許協力条約(PCT)です。 特許協力条約は、各締約国において発明を保護するための統一された特許出願手続きを提供するとともに、パリ条約の標準的な12ヶ月に比べて30ヶ月の優先権を付与しています。 PCTに基づく特許出願は、国際出願(PCT出願)と呼ばれます。 PCT出願の手順は以下の通りです。
1.
1.PCT出願を行う
2.国際段階での審査
3.国内段階での審査
これらの特許に関する国際協定の他に、特許法条約(PLT)がありました。
この条約では、出願日の要件の標準化、出願書類や様式の標準化、電子的な通信や出願の可能性、意図しない権利の喪失の回避、特許庁の手続きの簡素化などが行われました。
時には、国家は、公共政策や公益に沿ったさまざまな状況に基づいて、特許権者以外の他者に特許製品の作成を許可することがあります。
Application and prosecutionEdit
特許が認められても認められなくても費用が発生する出願をする前に、自分の材料が特許可能であることを確認したいと思うでしょう。 つまり、自然のものは特許にならないということです。 例えば、鉱物、材料、遺伝子、事実、生物、生物学的プロセスなどは特許になりませんが、誰かがこれを利用して、発明性があり、自明ではないステップを踏んで人工的なものを作った場合、その最終結果は特許になる可能性があるのです。 これは、Diamond v. Chakrabarty事件で決定されたように、人工的に作られたバクテリアの菌株も含まれます。 特許性は公序良俗にも左右され、公序良俗に反する場合は特許になりません。 例えば、Harvard College v. Canada事件のように、マウスのような高等生物を人間が改変したものは特許になります。
特許は、関連する特許庁に申請書を提出することによって要求されます。 願書を提出する人や会社は「出願人」と呼ばれます。 出願人は、発明者またはその譲受人である場合があります。 願書には、発明の製造方法および使用方法が記載されており、当業者(すなわち、関連する技術分野)が発明を製造および使用するために十分な詳細を提供しなければなりません。 国によっては、発明の有用性、発明者に知られている発明の最良の実施方法、発明によって解決される技術的問題など、特定の情報を提供することが要求されます。
出願には、特許がカバーする内容や「保護の範囲」を定義する1つ以上のクレームが含まれます。
出願後、特許出願はしばしば「特許出願中」と呼ばれます。この言葉は法的な保護を与えるものではなく、特許が付与されるまでは特許権を行使することはできませんが、潜在的な侵害者に対して、特許が発行された場合には損害賠償責任を負う可能性があることを警告する役割を果たしています。 特許審査官は、特許出願を審査し、それがその国の特許性要件を満たしているかどうかを判断します。 特許出願が満たされていない場合、異議申し立てがオフィスアクションによって出願人やその特許代理人、弁護士に伝えられ、出願人はそれに応答することができます。 オフィスアクションの回数や応答の回数は国によって異なりますが、最終的には特許庁から最終拒絶の通知が送られるか、または特許出願が許可され、追加料金の支払いを経て、発行された強制力のある特許となります。
特許が付与されると、ほとんどの国では、特許の効力を維持するために更新料が課せられます。
特許が付与されると、ほとんどの国では、特許の効力を維持するために更新料がかかります。
費用編
特許出願の準備と提出、特許付与までの手続き、および特許の維持にかかる費用は、管轄によって異なり、また、発明の種類や複雑さ、特許の種類によっても異なります。
欧州特許庁は2005年に、欧州特許の取得(PCT出願に基づかないユーロダイレクト出願による)と10年間の特許維持にかかる平均費用は約32,000ユーロであると推定しました。
米国では、2000年当時、特許取得(特許審査)にかかる費用は、1件あたり1万ドルから3万ドルと言われていました。 特許訴訟が発生した場合 (1999 年には、同年に発行された 15 万 3 千件の特許に対し、約 1,600 件の訴訟が発生しました)、費用は大幅に増加します。特許訴訟の 95% は裁判で解決されますが、裁判になった場合の訴訟費用は、関連するビジネス コストを除いても、1 件あたり 100 万ドルのオーダーになります。
AlternativesEdit
防衛的公開とは、特許を取得せずに新しい発明の詳細な説明を公開することで、先行技術を確立し、発明の創造者/発案者であることを世間に知らしめる行為ですが、防衛的公開は匿名で行うこともできます。
企業秘密とは、意図的に秘密にされている情報で、所有者に競争上の優位性をもたらすものです。 企業秘密は、秘密保持契約や労働法によって保護されており、それぞれが守秘義務違反や産業スパイなどの情報漏洩を防いでいます。 特許と比較した場合のトレード・シークレットの利点は、特許が一定期間のみ効力を持ち、その後は他者が自由に発明をコピーできるのに対し、トレード・シークレットの価値は公開されるまで継続すること、政府機関への手数料の支払いや書類の提出が不要であること、即効性があること、一般への情報公開が不要であることなどが挙げられます。 企業秘密の主な欠点は、リバースエンジニアリングに対して脆弱であることです。