The Minimum Legal Age to Work in Florida

例外はありますが、連邦児童労働法によれば、米国のほとんどの地域では、若者は14歳から働くことができます。 しかし、各州の児童労働法では、働くことができる最低年齢や、働くために必要な許可が示されている場合があります。

サンシャイン・ステートにおけるティーンエイジャーの就労ガイドライン

フロリダ州では、ティーンエイジャーが働くのに児童雇用証明書は必要ありませんが、年齢を証明するものが必要です。 そこでは、14歳と15歳の子供は週に15時間まで働くことができますが、午前7時前と午後7時以降は働けませんし、学校のある日が続く場合は3時間を超えてはいけません。

金曜日、土曜日、日曜日、または学校のない日には、これらの10代の若者は最大8時間まで働くことができます。 学校がない日は午後9時まで働くことができます。フロリダ州の14歳と15歳の子供たちは、学校がないときは1日8時間、1週間に40時間まで働くことができます。

フロリダ州の16歳と17歳の10代の若者は、週に30時間まで働くことができますが、学校がある日は午前6時30分以前と午後11時以降は働けず、8時間までとなります。 学校のある日が続かないときは、これらの10代の若者は1日に働ける時間に制限はありません。

学校がないときは、フロリダ州の16歳と17歳は、働く時間に制限はありません。 両年齢層のティーンエイジャーは、1週間に連続して6日以上働くことはできません。

未成年労働者の禁止されている職業と状況

ほとんどの州と同様に、フロリダ州でも未成年労働者が危険な仕事をすることを大きく禁止する規制があります。 例えば、14歳から15歳の青少年は、動力のある機械や自動車を操作しなければならない仕事に就くことはできません。 また、建設業では、事務的な仕事を除いて働くことはできません。

一方、16歳から17歳までの青少年は、伐採、消防、レッカーや解体などの危険な仕事をしてはいけません。 また、殺虫剤や放射性物質などの危険物の近くで働くこともできません。 また、電気機器や配線を扱う仕事もできません。 以下は、フロリダ州経済機会局による禁止されている仕事と状況のリストです。

14歳および15歳の労働者に禁止されている職業

  • 事務機以外の動力駆動機械の操作(すべての動力式芝刈り機および切断機を含む)。
  • 機械、装置、および/または施設の保守または修理
  • トラックの積み下ろし
  • 製品の戸別訪問販売(一部例外あり)
  • 建設現場での作業。
  • 直火での調理を伴う電気またはガスグリルを使用した調理、油の中にバスケットを自動的に降ろしたり上げたりする装置を備えていない深型フライヤーを使用した調理、表面や機器、油、グリースの温度が華氏100度を超える場合に油やグリースをろ過したり吐いたりすることを含む、動力を使用しない表面や機器の清掃、およびすべてのベーキング。
  • はしご、足場、またはそれらの代用品を使用する仕事

未成年者全員に禁止されている職業

  • 公共のハイウェイで自動車を運転する仕事。
  • 電気機器または配線の操作
  • 丸のこ、帯のこ、ギロチンはさみの操作
  • ある種の動力式製パン機、金属成形機、パンチング機、巻上げ機の操作
  • このような作業を行うことは禁止されています。
  • 解体、破壊、または掘削の作業
  • 6フィート以上の屋根、足場、またははしごの上での作業
  • 肉切り機、グラインダー、チョッパーなどの動力駆動の食肉加工機器の操作
  • 採鉱作業の作業。
  • 伐採や製材作業。
  • 殺虫剤や除草剤などの有害物質や腐食性物質のある場所やその周辺での作業。
  • 20PTO馬力以上のトラクター、フォークリフト、土木機械、収穫・植栽・耕作機械、移動機械の操作または操作補助。

The Bottom Line

仕事の機会に「イエス」と言う前に、10代の若者は、雇用主が要求する時間数を働くことが法的に認められているかどうか、法律を確認することが重要です。 フロリダ州での未成年者の就労についての詳細は、州労働局のウェブサイトをご覧ください。

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